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季節性インフルエンザに係る「学校感染症に関する証明書」について

本日付で標記の文書を保護者あてに教育委員会より出されました。

季節性インフルエンザにり患した場合これまでは治癒証明が必要でしたが、変更後は「り患証明」を要とし「治癒証明」は不要となります。

10月5日(月)の受診分より変更となります。

ご不明な点は学校までお問合せください。

20260928_123942.PDF

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